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労働基準法の改正(副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し、週44時間の特例措置の見直し)

労働基準法の改正(副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し、週44時間の特例措置の見直し)


記事作成日:2026/02/28

労働基準法の改正(副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し、週44時間の特例措置の見直し)

労働基準法の改正(副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し、週44時間の特例措置の見直し)

2026年に労働基準法は約40年ぶりに改正される予定でしたが、通常国会への法案提出が見送られる見通しになりました。
このことは、政府の方針転換や労使間の意見の対立が原因です。
一旦、労働基準法の改正は再検討されることになりますが、再提出された時のことを考えて企業は準備をしておかなければなりません。
今回は、法案提出予定だった労働基準法改正のうち、副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し、週44時間の特例措置の見直しについて解説していきます。
※本記事は2026年2月28日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 労働基準法の改正は2026年の通常国会への提出が見送られたが、来年以降の再提出に向けて企業は準備が必要です。
  • 副業兼業の労働時間通算ルールでは、割増賃金算定の通算を廃止し健康確保のみ通算する分離方式が検討されていました。
  • 週44時間の特例措置は利用企業がほとんどなく、制度の役割を終えたとして廃止が検討されています。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 従業員の副業・兼業を許可または検討している人事労務担当者
☑ 週44時間の特例措置を適用している常時10人未満の事業場の経営者
☑ 労働基準法改正の動向を把握し早めに対策を打ちたい中小企業の経営者



1. 労働基準法改正で検討されていた項目

今回の労働基準法の改正で、検討されていた主な項目は以下になります。

  • 副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し
  • 週44時間の特例措置の見直し
  • 連続勤務日数の上限規制
  • 勤務時間インターバルの義務化
  • 法定休日の特定の義務化
  • 年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化
  • 勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定
  • 実労働時間把握義務、管理方法の厳格化

この中で、副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し、週44時間の特例措置の見直しについて見ていきます。

2. 副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し

労基法第38条では、労働時間は、事業場が異なる場合においても通算すると定められています。
すなわち、現状では、本業先と副業・兼業先の労働時間は通算されるのです。
そのため、本業先と副業兼業先の通算労働時間が法定労働時間を超えた場合には、時間外労働として割増賃金が発生します。
しかし、異なる事業先も含めた労働時間管理が複雑であり受入れ側の負担が大きいため、副業兼業の許可や受入れの障壁となっています。

今回の改定では、本業先と副業兼業先が独立して労働時間を管理する分離方式が検討されていました。
分離方式とは、割増賃金の算定のための労働時間に関しては通算管理を廃止して、労働者の健康確保のための労働時間に関しては通算管理は継続するという方式です。

3. 週44時間の特例措置の見直し

労働基準法で定められた法定労働時間は、原則1日8時間、週40時間です。
ただし、現状では、特定の業種のうち労働者が常時10人未満の事業場は、法定労働時間を週44時間まで延長できる特例があります。

しかし、現状では、ほとんどの企業が法定労働時間を週44時間まで延長できる特例を使っていないため、制度の役割は終えたと考えられています。
そのため、今回の改正では、この週44時間の特例措置の見直しが検討されたのです。

まとめ

労働基準法の改正は2026年は見送られることになりましたが、制度の再検討を行い来年以降には国会に提出される見通しです。
そのため、企業は将来の改正のための準備が、今から必要になります。

労働基準法の改正ついて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 現行では本業先と副業・兼業先の労働時間を通算し、法定労働時間を超えた場合は割増賃金の支払いが必要です。検討されていた分離方式が導入されると、割増賃金の算定に関しては各事業場が独立して労働時間を管理できるようになります。これにより、副業・兼業先の労働時間を正確に把握する負担が軽減され、副業兼業の受入れがしやすくなると期待されています。ただし、労働者の健康確保のための労働時間管理は引き続き通算が必要となる見込みです。
A. 週44時間の特例措置とは、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の事業場において、法定労働時間を週40時間ではなく週44時間まで延長できる制度です。この特例が廃止されると、対象事業場も原則どおり週40時間が法定労働時間となります。現在この特例を利用している事業場は、週4時間分の労働時間削減または割増賃金の支払い増加に対応する必要があり、シフト体制や人員配置の見直しが求められます。
A. 法案提出は見送られましたが、来年以降に再提出される見通しのため、今から準備を進めることが重要です。具体的には、現在の副業・兼業に関する社内規定の確認と見直し、副業・兼業者の労働時間管理方法の整理、週44時間特例を利用している場合は週40時間への移行シミュレーションなどを行っておくとよいでしょう。また、連続勤務日数の上限規制や勤務間インターバルの義務化など他の改正項目も含めて情報収集を続け、就業規則の改定準備を進めておくことをお勧めします。

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