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労働基準法の改正(法定休日の特定の義務化、年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化)

労働基準法の改正(法定休日の特定の義務化、年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化)


記事作成日:2026/02/28

労働基準法の改正(法定休日の特定の義務化、年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化)

労働基準法の改正(法定休日の特定の義務化、年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化)

労働基準法は、2026年に約40年ぶりに改正される予定でした。
しかし、政府の方針転換や労使間の意見の対立により、2026年の通常国会への法案提出が見送られることになりました。
今後は論点ごとに再検討されることになり、改正が立ち消えたわけではないため、企業は準備をしておかなければなりません。
今回は、法案提出予定だった労働基準法改正のうち、法定休日の特定の義務化、年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化について解説していきます。
※本記事は2026年2月28日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 2026年の労働基準法改正は政府方針の転換により法案提出が見送られたが、今後論点ごとに再検討される予定です。
  • 法定休日の特定義務化により、企業は就業規則で法定休日を明示し、35%以上の割増賃金の適正支払いが求められます。
  • 年次有給休暇の賃金算定方式は通常賃金方式への一本化が検討され、給与計算ミス防止と透明性向上が期待されています。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 法定休日と法定外休日の区別が曖昧な中小企業の経営者
☑ 有給休暇取得時の賃金計算に手間を感じている給与担当者
☑ 将来の法改正に備えて就業規則を見直したい人事労務担当者



1.労働基準法改正で検討されていた項目

今回提出できなかった労働基準法の改正で、検討されていた主な項目は以下になります。

  • 法定休日の特定の義務化
  • 年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化
  • 連続勤務日数の上限規制
  • 勤務時間インターバルの義務化
  • 副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し
  • 週44時間の特例措置の見直し
  • 勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定
  • 実労働時間把握義務、管理方法の厳格化

この中で、法定休日の特定の義務化、年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化について見ていきます。

2.法定休日の特定の義務化

労働基準法では、使用者は原則として週1日または4週4日の休日を従業員に付与しなければなりません。
この最低限与えなければならない休日のことを、法定休日といいます。
例えば、週休2日の会社であれば、どちらかが法定休日、どちらかが法定外休日になります。

今回改正しようとしていた労働基準法では、法定休日の特定を義務化しようするものです。
すなわち、企業は就業規則などに、どの日が法定休日かを明示しなければなりません。

法定休日に勤務させた場合には、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりませんが、法定外休日の勤務には、通常の賃金を支払えばよいのです。
法定休日が不明確である場合、休日労働に対する35%以上の割増賃金が、正しく支払われているかが分かりづらくなります。

しかし、法定休日の特定の義務化により、休日労働に対する35%以上の割増賃金が正しく支払われているか判断しやすくなるのです。

3.年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化

現状、年次有給休暇を取得した時の賃金の算定方式は、平均賃金方式、所定労働時間労働した場合の通常賃金方式、標準報酬日額方式の3種類があります。
企業は、この3つの賃金方式のうちどれを選択しても構わないとされています。

しかし、平均賃金方式の場合は、計算が非常に複雑であることが難点です。
また、標準報酬日額方式の場合は、実際の賃金と乖離が出やすいことが難点です。

そのため、今回の改正では、所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金方式への一本化や、算定ルールの簡略化が検討されました。

これにより、給与計算ミスを防ぐとともに、有給休暇を取得した場合の賃金がわかりやすくなるというメリットもあります。

まとめ

労働基準法の改正は、2026年は見送られることになりました。
しかし、改正が無くなったわけではなく、企業は将来の改正のための準備が必要です。

労働基準法の改正ついて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 現行法では法定休日の特定は義務ではなく、就業規則に明記していない企業も多く存在します。
その場合、週の最後に取得した休日を法定休日とみなす運用が一般的です。
しかし、この運用では休日労働に対する35%以上の割増賃金が正しく支払われているか判断しづらく、労使間でトラブルになるケースもあります。
将来の改正に備え、今から就業規則で「毎週日曜日を法定休日とする」など明確に定めておくことをお勧めします。
A. はい、現行法では平均賃金方式、所定労働時間労働した場合の通常賃金方式、標準報酬日額方式の3つから企業が自由に選択できます。
ただし、標準報酬日額方式を採用する場合は労使協定の締結が必要です。
また、一度選択した方式は就業規則に明記し、従業員に周知する必要があります。
将来的に通常賃金方式への一本化が検討されているため、現在他の方式を採用している企業は、移行の準備を進めておくと安心です。
A. 具体的な施行時期は未定です。
2026年の通常国会への法案提出は見送られましたが、改正自体が白紙になったわけではありません。
今後は論点ごとに再検討が行われ、段階的に法案化される可能性があります。
特に法定休日の特定義務化や有給休暇の賃金算定簡素化は、比較的合意が得られやすい項目とされているため、早期に改正される可能性もあります。
最新の動向を注視しつつ、今から準備を進めることが重要です。

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