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労働基準法の改正(勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定、管理監督者に対する労働時間把握の義務化)

労働基準法の改正(勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定、管理監督者に対する労働時間把握の義務化)


記事作成日:2026/03/24

労働基準法の改正(勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定、管理監督者に対する労働時間把握の義務化)

労働基準法の改正(勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定、管理監督者に対する労働時間把握の義務化)

2026年に労働基準法は、約40年ぶりに改正される予定でした。
しかし、政府の方針転換や労使間の意見の対立が原因で、労働基準法改正の2026年通常国会への法案提出が見送られることになりました。
このことにより、労働基準法の改正は一旦再検討されることになりましたが、企業は今後の再提出に備えて改正後の準備をしておかなければなりません。
今回は、法案提出予定だった労働基準法改正のうち、勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定、管理監督者に対する労働時間把握の義務化について解説していきます。
※本記事は2026年3月24日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 勤務時間外の業務連絡への対応を拒否できるつながらない権利について、ガイドライン策定が提言されていました。
  • 管理監督者の労働時間把握を労働基準法に明記し、名ばかり管理職の長時間労働を防ぐことが検討されていました。
  • 2026年通常国会への法案提出は見送られましたが、改正自体は再検討中のため企業は早めの準備が必要です。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 勤務時間外の業務連絡への対応ルールを整備したい経営者・人事担当者
☑ 管理監督者の労働時間管理に課題を感じている中小企業の管理職
☑ 今後の労働基準法改正に備えて情報収集をしておきたい総務・労務担当者



1.労働基準法改正で検討されていた項目

今回の労働基準法の改正で、検討されていた主な項目は以下になります。

  • 勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定
  • 管理監督者に対する労働時間把握の義務化
  • 連続勤務日数の上限規制
  • 勤務時間インターバルの義務化
  • 法定休日の特定の義務化
  • 年次有給休暇取得時の賃金算定方式の簡素化
  • 副業兼業と本業の労働時間通算ルールの見直し
  • 週44時間の特例措置の見直し

この中で、勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定、管理監督者に対する労働時間把握の義務化について見ていきます。

2.勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定

今回予定されていた労働基準法の改正の中での重要項目として、勤務時間外の業務連絡や対応を拒否できる権利に関する規定(つながらない権利)があります。
つながらない権利とは、勤務時間外の業務上のメールや電話への対応を拒否できる権利のことです。
勤務時間の終了後や休日に上司から業務上のメールや電話がきて、対応しなければ評価に関わるような経験をしたことがある人も多いでしょう。
つながらない権利の確立は、労働者の健康維持やワークライフバランスの実現には重要な権利です。

現にフランスでは、労働法でつながらない権利が定義されています。
今回の労働基準法の改正では、つながらない権利の確立のためにガイドラインの策定が提言されています。

3.管理監督者に対する労働時間把握の義務化

今回予定されていた労働基準法の改正の中では、管理監督者に対する労働時間把握の義務化についても検討されていました。
管理監督者に対する労働時間把握の義務化は、2019年の労働安全衛生法の改正でも、管理監督者も含む全ての労働者の労働時間の客観的把握が義務化されています。
しかし、あくまでも労働安全衛生法に定められたものであり、労働基準法上に定められたものではないため、今回の改正で労働基準法に定めることが検討されたのです。
また、この改正は、名ばかり管理職の長時間労働を防ぐためでもあります。

まとめ

2026年通常国会への労働基準法の改正の法案提出は、見送られることになりました。
しかし、それは再検討するためであり、改正そのものが無くなったわけではありません。
そのため、企業は、将来の改正に備えた準備が必要です。

労働基準法の改正ついて、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. つながらない権利とは、勤務時間外における業務上のメールや電話への対応を労働者が拒否できる権利のことです。
退勤後や休日に上司や取引先から業務連絡が来ても、それに応じる義務がないとするものです。
フランスでは既に労働法で定義されており、日本でも今回の労働基準法改正でガイドラインの策定が提言されていました。
この権利が確立されることで、労働者の心身の健康維持やワークライフバランスの実現が期待されています。
A. 2019年の労働安全衛生法の改正により、管理監督者を含む全ての労働者の労働時間を客観的に把握することが既に義務化されています。
しかし、これはあくまで労働安全衛生法上の規定であり、労働基準法には明記されていません。
今回の改正では、労働基準法にも管理監督者の労働時間把握義務を定めることで、法的根拠をより強固にし、名ばかり管理職の長時間労働を防止することが検討されていました。
A. 法案提出は見送られましたが、改正そのものが撤回されたわけではなく、再検討のうえ改めて提出される見込みです。
そのため、企業は将来の改正に備えて今から準備を進めておくことが重要です。
具体的には、勤務時間外の業務連絡に関する社内ルールの整備、管理監督者の労働時間を客観的に記録する仕組みの導入、就業規則の見直しなどが挙げられます。
早めに対応しておくことで、法改正時にスムーズに移行できます。

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