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障害者雇用における基本と企業にもたらすメリット

障害者雇用における基本と企業にもたらすメリット


記事作成日:2026/03/24

障害者雇用における基本と企業にもたらすメリット

障害者雇用における基本と企業にもたらすメリット

企業における人材不足の解消策のひとつとして、障害者雇用は近年どんどんと増えています。
厚生労働省が発表した「令和7年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における雇用障害者数は70万4,610人です。
これは、前年よりも2万7,000人以上増加していて、対前年比4.0%の増加となっています。
障害者雇用は、障害者雇用促進法により義務付けられているだけでなく、企業の組織力強化や社会的評価にもつながる大変重要な企業活動のひとつです。
そのため、企業の人事採用担当者も、障害者雇用について知っておく必要があります。
今回は、障害者雇用における基本と企業にもたらすメリットについて解説していきます。
※本記事は2026年3月24日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 民間企業の法定雇用率は現在2.5%で、2026年7月からは2.7%に引き上げられます
  • 障害者雇用促進法の対象は身体障害者・知的障害者・精神障害者の3区分で合理的配慮が法的義務です
  • 障害者雇用は人材不足の解消生産性の向上企業イメージの向上など多くのメリットをもたらします

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 法定雇用率の達成に向けて対応を進めたい人事採用担当者
☑ 2026年7月の法改正で新たに雇用義務が発生する中小企業の経営者
☑ 障害者雇用の基本や合理的配慮について知りたい総務・労務担当者



1.障害者雇用における基本

企業が障害者を雇用する場合に知っておかなければいけないことは、以下の3点です。

(1)法定雇用率

企業は、常用労働者の数に対して障害者雇用促進法で決められた一定割合以上の障害者を雇用する義務があり、これを法定雇用率といいます。
現在の民間企業に対する障害者の法定雇用率は2.5%であり、2026年7月からは2.7%へ引き上げられます。
また、この改正により法定雇用率の達成義務が課される民間企業の規模も、2026年7月からは現行の常時雇用する労働者が40人以上から37.5人以上に拡大されます。

令和7年障害者雇用状況の集計結果によると、法定雇用率達成企業の割合は46.0%です。
企業は障害者雇用をしなければならないことを理解していても、現状は実務対応の課題等も多く、法定雇用率の達成ができていない企業が多いのが現状です。

法定雇用率が未達成の常用労働者100人超の企業は、不足人数に応じて障害者雇用納付金を支払わなければなりません。
この障害者雇用納付金は、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業などに対して調整金や報奨金として支給されます。

(2)障害の区分

障害者雇用促進法における法定雇用率の対象となる障害者は、以下の3区分です。

  • 身体障害者
    視覚、聴覚、肢体不自由などの身体障害者手帳1~6級に該当する方
  • 知的障害者
    知的発達の遅滞により、日常生活に援助が必要な状態であり、公的機関で知的障害者と判定された方
  • 精神障害者
    統合失調症、うつ病、発達障害などの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

(3)合理的配慮の義務化

合理的配慮とは、障害のある人が働けるように車椅子用デスクの設置や指示書の視覚化などの業務内容や職場環境を配慮することです。
障害者差別解消法に基づいて、民間企業では2024年4月以降に努力義務から法的義務へ移行しました。

2.障害者雇用が企業にもたらすメリット

障害者を雇用することで、企業には以下のメリットが考えられます。

(1)共生社会の実現と企業イメージの向上

障害者雇用を行うことで、誰もが働きやすい環境が整えられる共生社会の実現が実現できます。
また、障害者雇用を積極的に行うことは、企業の社会的評価にも影響を与え企業イメージの向上につなげることが可能です。

(2)人材不足の解消と人材の多様化

労働人口が減少する中で、障害者雇用を行うことは意欲の高い貴重な労働力を確保することにつながります。
また、障害者の雇用は、業務への取り組みやコミュニケーションにも多様性が生まれ、企業全体の視野が広がるケースも多いです。

(3)生産性の向上

障害者雇用を行うことでマニュアル整備などが進み、組織全体の視野が広がることで、企業全体の生産性が向上します。

まとめ

このように、企業は障害者雇用促進法により、一定の障害者雇用をしなければなりません。

障害者の雇用について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 法定雇用率が未達成で常用労働者が100人を超える企業は、不足する障害者1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を支払う義務があります。
また、ハローワークから障害者の雇入れ計画の作成命令が出される場合があり、計画の実施が不十分な場合は企業名が公表されることもあります。
一方で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業には、超過1人につき月額2万9,000円の調整金が支給されるなど、積極的な取り組みが経済的にも評価される仕組みになっています。
A. 2026年7月から民間企業の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。
これに伴い、障害者雇用義務が課される企業の規模要件も変わり、常時雇用する労働者が現行の40人以上から37.5人以上に拡大されます。
つまり、これまで障害者雇用の義務がなかった企業にも新たに雇用義務が発生する可能性があります。
該当する企業は、早めに社内体制の整備や採用計画の策定を進めることが重要です。
A. 合理的配慮とは、障害のある従業員が他の従業員と同様に働けるよう、個々の障害特性に応じた環境整備や業務上の調整を行うことです。
具体例としては、車椅子利用者へのバリアフリー対応やデスクの高さ調整、聴覚障害者への筆談ツールや音声認識ソフトの導入、知的障害者への作業手順の視覚化やマニュアル整備、精神障害者への通院のための時差出勤の許可などがあります。
2024年4月から民間企業でも法的義務となっているため、障害のある従業員と十分に話し合い、過重な負担にならない範囲で適切な措置を講じる必要があります。

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