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社会保険の強制適用事業所、任意適用事業所について

社会保険の強制適用事業所、任意適用事業所について


記事作成日:2024/7/31

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社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所に常用的に使用されていれば、正社員やパートアルバイトなどを問わず健康保険や厚生年金保険の被保険者です。
また、適用事業所に常用的に使用されていなくても、パートやアルバイトなどの短時間労働者の方に対する社会保険の加入要件が、徐々に拡大しています。
健康保険や厚生年金保険の被保険者になる条件のひとつとして、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所に勤務していることがあげられます。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があるのです。
今回は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用事業所、任意適用事業所について解説していきます。

1.社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用事業所

社会保険の強制適用事業所とは、厚生年金保険や健康保険に加入を義務付けられている事業所のことです。
以下の要件を満たした以下の事業所は、社会保険の強制適用事業所になります。

(1)国または法人の事業所

従業員を常時使用する国、地方公共団体、株式会社などの法人の事業所は、社会保険の強制適用事業所です。
この法人の事業所には、事業主のみの法人を含みます。

(2)従業員が常時5人以上いる個人の事業所

常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所です。
ただし、農林漁業、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)などの事業は除きます。

2.社会保険(健康保険、厚生年金保険)の任意適用事業所

社会保険の任意適用事業所とは、社会保険の強制適用事業所以外の事業所が、一定の条件を満たすことで社会保険の適用事業所になることをいいます。
社会保険の任意適用事業所になるには、以下の条件をいずれも満たすことが必要です。

・従業員の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意すること
・事業主が社会保険の適用事業所の申請をして厚生労働大臣の認可を受けること

任意適用事業所の申請は、健康保険、厚生年金保険のいずれか一つの制度のみ適用事業所になる申請もできます。
任意適用事業所の健康保険や厚生年金保険の保険給付や保険料は、強制適用事業所と同じ扱いです。

3.社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者要件

社会保険の被保険者要件は、以下になります。

(1)常用的使用関係にある従業員

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所に常用的に使用される従業員は、正社員やパートアルバイトなどの区別なく社会保険の被保険者です。
ただし、原則として、70歳以上の人は健康保険のみ被保険者となります。

(2)パートやアルバイト等の短時間労働者

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所に使用されるパートやアルバイト等の短時間労働者は、以下の場合に社会保険の被保険者になります。

①1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は、社会保険の被保険者です。

②1週間の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の場合
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務していて、以下のすべてを満たしている場合は、社会保険の被保険者です。

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定内賃金の月額が88,000円以上であること
・2か月を超える雇用の見込みがあること
・学生でないこと

特定適用事業所とは、1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が101人以上となることが見込まれる事業所のことです。
この厚生年金保険の被保険者の総数101人以上が、2024年10月からは51人以上になり、さらに人数要件を撤廃して社会保険の加入者をさらに拡大しようとする流れになっています。

まとめ

このように、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用事業所とは、社会保険の加入が義務付けられている事業所のことです。
一方、社会保険の任意適用事業所とは、強制適用事業所でない一定の条件を満たした事業所が、申請することにより社会保険の適用事業所になることをいいます。
健康保険や厚生年金保険の社会保険について詳しく知りたい場合は、是非一度当事務所にご相談ください。

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