社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

労災保険について

労災保険について


記事作成日:2025/5/21 / 最終更新日:2026/3/31

労災保険について

労災保険について

労災保険は日本の社会保険制度のひとつで、労働者災害補償保険の略称です。
労災保険は、業務上(業務災害)または通勤途中(通勤災害)の労働者の負傷、疾病、障害、死亡などの労災事故に対して必要な保険給付を行います。
また、労災保険は、労災事故にあった労働者に対して社会復帰の促進等の事業も行います。

今回は、労災保険の概要、給付の種類、労災保険料について解説していきます。
※本記事は2025年05月21日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

 画像
  • 労災保険は労働者を1人でも雇用する事業所に加入義務がある、公的な災害補償制度。
  • 業務災害・通勤災害に対し、療養・休業・障害・遺族など8種類の給付を用意。
  • 保険料は全額事業主負担で年度更新精算。内容を把握し適正手続きを行うことが重要。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 初めて従業員を雇用し、労災保険加入の基礎を知りたい事業主
☑ 休業補償や遺族給付など、給付内容の全体像を短時間で把握したい労務担当者
☑ 年度更新・概算確定の仕組みを確認し、保険料計算ミスを防ぎたい経理・総務担当



1.労災保険の加入要件

労災保険は、原則として労働者を一人でも使用する事業は、業種や規模の如何を問わずに加入しなければなりません。
労災保険の労働者とは、職業を問わずに事業に使用され賃金を支払われる者のことであり、アルバイトやパートなどの雇用形態は問いません。

2.労災保険が適用される範囲

業務災害が労災保険の適用となるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要因によって決まります。
業務遂行性とは、労働者の負傷、疾病などが業務上におけるものであるかどうかになります。

業務の遂行が、業務における指示を受けて行われているものであれば、業務遂行性があると判断することが可能です。
業務起因性とは、労働者の負傷、疾病などが業務上の原因で起こったものかどうかになります。

仕事中であっても業務に関係ないところで起こったことが原因である場合は、業務起因性があるとは言えません。
通勤災害の場合は、家と会社との移動が合理的な経路や方法で行われたかどうかになります。
合理的な経路から逸脱している場合や、通勤途中でどこかに寄るなど通勤を中断した場合などは、合理的な経路や方法で行われたとは言えません。

3.労災保険の給付

労災保険には、以下の種類の給付があります。
業務災害の場合は、給付の名称に補償という文字が入ります。

(1)療養(補償)等給付

療養(補償)等給付とは、業務災害または通勤災害における負傷や傷病のために療養が必要になる場合に支給される給付です。

(2)休業(補償)等給付

休業(補償)等給付とは、業務災害または通勤災害における負傷や傷病のために休業した場合、賃金を受給しない日の4日目以降から支給される給付です。

(3)傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金とは、業務災害または通勤災害による負傷や傷病のため、療養の開始から1年6か月経過した後も第1級〜第3級の傷病等級に該当した場合に支給される給付です。

(4)障害(補償)等給付

障害(補償)等給付とは、業務災害または通勤災害による負傷や傷病が治癒した後に一定の障害が身体に残っている場合に、支給される年金または一時金です。

(5)遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付とは、業務災害または通勤災害による負傷や傷病により労働者が死亡した場合、一定の遺族に支給される給付です。

(6)葬祭料等(葬祭給付)

葬祭料等(葬祭給付)とは、業務災害または通勤災害による負傷や傷病により労働者が死亡した場合、死亡した労働者の葬祭を行った方に支給される給付です。

(7)介護(補償)等給付

介護(補償)等給付とは、傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受け取っている方が、介護を受けている場合に支給される給付です。

(8)二次健康診断等給付

二次健康診断等給付とは、 労働安全衛生法に定義された定期健康診断等の結果により肥満などの一定の異常が認められた場合、二次健康診断および特定保健指導を受けられることをいいます。

4.老齢厚生年金の受給額

労災保険に加入している事業所は、労災保険料を支払わなければなりません。
労災保険料は、事業主が全額負担して従業員は負担する必要はありません。
労災保険料と労使双方で負担する雇用保険料を合わせた総称のことを、労働保険料といいます。

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1保険年度単位で計算し、労働保険の年度更新という方法で支払います。

労働保険の年度更新とは、新保険年度分の概算保険料と、前保険年度分の確定保険料と前保険年度に支払った概算保険料との差額を支払う方法です。

まとめ

雇用形態を問わず労働者を1人でも使用している事業所は、労災保険に加入しなければなりません。
労災保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


まずはトラストへ、お気軽にお悩みをお聞かせください

078-325-3130 メールで今すぐ無料相談

よくある質問

A. はい、労災保険は雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇い、外国人労働者なども対象です。
労働者を1人でも雇用している事業所であれば、業種や規模にかかわらず労災保険への加入が義務づけられています。
A. 原則として、通勤経路を逸脱・中断した場合は、その間およびその後の移動は通勤災害として認められません。
ただし、日常生活上必要な行為(日用品の購入、病院への通院、選挙の投票など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に戻った後は再び通勤として認められます。
A. 休業(補償)等給付は、業務災害や通勤災害による負傷・疾病のために労働ができず、賃金を受けられない日の4日目から支給されます。
支給額は休業1日あたり給付基礎日額の60%で、これに加えて休業特別支給金として20%が上乗せされ、合計で給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
なお、最初の3日間(待期期間)は労災保険からの支給はありませんが、業務災害の場合は事業主が労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の60%)を行う義務があります。

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は