社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

労災保険の療養(補償)給付について

労災保険の療養(補償)給付について


記事作成日:2025/6/4

労災保険の療養(補償)給付について

労災保険の療養(補償)給付について

労働者災害補償保険(労災保険)とは、業務中や通勤中の災害により労働者が負傷、疾病、障害、死亡した場合に給付などを行う公的保険のことです。
労災保険には以下の主な給付があり、それぞれ負傷、疾病、障害、死亡に対して補償をしています。

・療養(補償)給付 ・休業(補償)給付 ・傷病(補償)年金 ・障害(補償)給付 ・遺族(補償)給付 ・葬祭料(葬祭給付) ・介護(補償)給付 ・二次健康診断等給付

今回は、この中で業務中または通勤中の負傷、疾病のために治療費、入院費、薬代などの給付が受けられる療養(補償)給付について、詳しく解説していきます。

今回の記事の3行要約

 画像
  • 業務・通勤災害で負傷・疾病した場合、医療費を全額補償する給付で、現物給付と費用支給の2方式がある。
  • 労災指定医療機関なら窓口負担0円、指定外では立替払い後に全額償還される。
  • 診察・薬剤・入院費・移送費など幅広く対象となり、申請は指定医療機関経由または労基署へ提出

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 労災発生時の初動対応を確認したい事業主・現場監督者
☑ 労災補償内容を従業員に周知したい人事・安全衛生担当者
☑ 自己負担ゼロで治療を受けたい被災労働者・家族



1.療養(補償)給付とは?

労災保険の療養(補償)給付とは、業務中または通勤中の労働者の負傷や疾病によって療養が必要となった場合に、労災保険から支給される給付のことです。
業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」と呼びますが、給付内容は業務災害も通勤災害も同様です。
療養(補償)給付には、現物給付である「療養の給付」と現金給付である「療養の費用の支給」の2種類があります。

(1)療養の給付

療養の給付とは、労災病院、労災保険指定医療機関、労災保険指定薬局などであれば、被災労働者が自己負担なく治療や薬剤を受けることができる給付のことです。
労災指定医療機関が国(労災保険)に直接治療費などを請求して、直接労災指定医療機関に支払われるため、被災労働者が窓口などで費用を支払う必要はありません。

(2)療養の費用の支給

労災病院、労災保険指定医療機関、労災保険指定薬局以外の医療機関や薬局などで治療や薬剤を受けた場合には、一度自己負担で全額を支払わなければなりません。
療養の費用の支給とは、一度自己負担で支払った費用の全額が、後日労災保険から振り込まれることです。

2.療養(補償)給付の対象となる療養の範囲

療養(補償)給付が受給できる主な療養の範囲は、以下になります。

・診察費、薬剤または治療材料費
・処置
・手術費
・病院または診療所への入院費
・自宅療養上の管理
・世話その他の看護費
・入院や通院のための移送費
・柔道整復師
・はり師
・きゅう師
・あん摩マッサージ指圧師などの施術費

3.療養(補償)給付の申請手続き

療養(補償)給付の申請手続きは、労災病院・労災保険指定医療機関で受診した場合と、労災病院・労災保険指定医療機関以外で受診した場合とで異なります。

(1)労災病院・労災保険指定医療機関で受診した場合

労災病院・労災保険指定医療機関で受診した場合は、療養補償給付請求書に労災事故の状況などを記載して、労働者が事業主の証明を受けた上で労災病院・労災保険指定医療機関に提出します。
労災病院・労災保険指定医療機関は、療養補償給付請求書を労働者に代わって労働基準監督署に提出します。

(2)労災病院・労災保険指定医療機関以外で受診した場合

労災病院・労災保険指定医療機関以外で受診した場合は、受診した医療機関などの証明を添付して労働者自身が所轄の労働基準監督署に提出することが必要です。

まとめ

このように、労働者が業務中や通勤中の負傷や疾病によって療養が必要になった場合には、労災保険から療養(補償)給付を受給できる可能性があります。
労災保険について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


まずはトラストへ、お気軽にお悩みをお聞かせください

078-325-3130 メールで今すぐ無料相談

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は