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労働者の退職の種類について

労働者の退職の種類について


記事作成日:2025/6/22 / 最終更新日:2026/2/28

労働者の退職の種類について

労働者の退職の種類について

会社の人事労務担当者にとって、従業員の採用手続きは重要な仕事です。
しかし、人事労務担当者の仕事には、採用とは対象的な退職に関する手続きもあります。
従業員が退職する場合、退職手続きはもちろんのこと退職の種類についても知っておく必要があります。
なぜなら、退職の種類によって退職の進め方や、必要な書類や、注意点などが変わってくる可能性があるからです。
退職の種類は、大きく分けると「自己都合退職」「会社都合退職」「自然退職」の3種類です。

今回は、労働者の退職の種類について分かりやすく解説していきます。

※本記事は2025年6月22日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今回の記事の3行要約

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  • 労働者の退職は自己都合退職・会社都合退職・自然退職の3種類に分類され、それぞれ手続きや注意点が異なる。
  • 自己都合退職は2025年4月以降給付制限が1か月に短縮され、会社都合退職は給付制限なしで失業給付を受給可能。
  • 3種類退職の種類により退職金や雇用保険の失業給付の条件が大きく変わるため、人事担当者は適切な分類と手続きが必要。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 従業員の退職手続きを適切に進めたい人事労務担当者・管理職
☑ 退職の種類による違いを正確に理解したい事業主・経営者
☑ 自身の退職時の権利や手続きを知りたい労働者・退職予定者



1.自己都合退職

自己都合退職とは、労働者が自身の意思により労働契約を終わらせる退職のことです。

自己都合退職の具体的な理由としては、結婚、出産、病気、介護、転職などです。
また、解雇の中でも労働者の規律違反などにより一方的に使用者が雇用契約を終わらせる懲戒解雇は、自己都合退職と同様に扱われます。
期間の定めのない雇用契約の自己都合退職は、民法によりいつでも退職の申し出ができ、退職の申入れ日から2週間で終了することとなっています。
そのため、無理やり退職させなかったり、退職日を同意なく延ばしたりできないので注意が必要です。

退職金や慰労金は会社規定によって決めることができるため、自己都合退職の場合の退職金や慰労金の有無や金額についても会社都合退職や自然退職の従業員と差をつけることも可能です。
また、自己都合退職の場合の雇用保険の失業給付は、給付までに一定の給付制限(2025年4月1日以降に退職した場合は原則1か月)があります。
ただし、過去5年間で3回以上自己都合退職をした場合には、雇用保険の失業給付の給付制限は3か月になりますので注意が必要です。

2.会社都合退職

会社都合退職とは、労働者の意思ではなく会社都合や会社事情により労働契約を終わらせる退職のことになります。

会社都合退職の具体的な理由としては、整理解雇、退職勧奨、事業縮小や倒産、希望退職者募集、パワハラによる退職などです。
例えば、自分で会社の経営が危ういと判断して退職した場合や、倒産の危険性があると自分で判断して退職した場合には、会社都合退職にはなりません。

会社都合退職の場合の雇用保険の失業給付は、給付までの給付制限がないため、すぐに受給を開始できて給付日数も長くなります。
また、会社都合退職の場合の退職金は、割り増し支給や満額支給されることもあります。
正当な理由がない解雇は、労働基準法により無効となるため注意が必要です。

3.自然退職

自然退職とは、会社の就業規則に定められた退職条件に該当したことによる退職のことです。

自然退職の具体的な理由としては、定年退職、従業員の死亡、長期の無断欠勤による退職などです。
定年退職の場合は、退職金や年金などが整備されているケースが多々あり、再雇用制度が導入されている会社では定年後の再雇用により働き続けることができます。

まとめ

このように、退職の種類を大きく分けると、「自己都合退職」「会社都合退職」「自然退職」の3種類になります。

従業員の退職について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. 2025年4月1日以降の離職者は、給付制限期間が従来の2か月から原則1か月に短縮されました。
さらに、離職前1年以内または離職後に教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練等(2025年4月1日以降に受講開始したものに限る)を受講した場合は、給付制限自体が解除され、7日間の待期期間終了後すぐに基本手当を受給できます。
ただし、5年以内に2回以上の正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を受けたことがある場合は給付制限が3か月となります。
A. 退職勧奨による退職は「会社都合退職」として扱われ、特定受給資格者に該当します。
給付制限なしで基本手当を受給でき、給付日数も自己都合退職より優遇されます。
ただし、退職届に「一身上の都合」と書くと自己都合扱いになる恐れがあるため、離職票の離職理由が「退職勧奨」と正しく記載されているか必ず確認しましょう。
A. はい、あります。離職の直前6か月間のうち残業が3か月連続で月45時間超(このほか、1か月で100時間超または連続2か月以上の平均で月80時間超も該当)、パワハラ・セクハラの被害、賃金の大幅な未払いなどが原因で退職した場合は「特定受給資格者」に該当し、給付制限なし・給付日数の優遇が受けられます。
離職票の記載が自己都合でも、ハローワークに証拠資料を提出すれば離職理由が変更される場合がありますので、タイムカードや記録を保管しておきましょう。

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