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育児介護休業法における育児についての時短勤務について

育児介護休業法における育児についての時短勤務について


記事作成日:2025/7/1

育児介護休業法における育児についての時短勤務について

育児介護休業法における育児についての時短勤務について

昨今では、時短勤務を利用している従業員が増えています。
時短勤務とは正式名称を時短勤務制度といい、育児や介護を行っている従業員が仕事と家庭の両立ができることを目的として、育児・介護休業法に定められた制度です。
時短勤務とは、子を養育する従業員や、家族の介護をしている従業員が、1日の所定労働時間を短くして働ける制度のことです。

今回は、この時短勤務制度のうち、育児についての時短勤務について分かりやすく解説していきます。

今回の記事の3行要約

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  • 育児・介護休業法では、3歳未満の子を持つ従業員に原則6時間の時短勤務を義務付けています。
  • 2025年10月からは法改正により、3歳以上の子を持つ従業員にも時短勤務などの措置が拡充されます。
  • 事業主は法定義務を理解し、従業員が仕事と育児を両立できる環境を整備することが重要です。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 育児中の従業員から時短勤務の申請があった人事・労務担当者
☑ 2025年施行の育児・介護休業法の改正内容を把握したい経営者・管理職
☑ 従業員の仕事と育児の両立支援策を検討している企業の担当者



1.育児についての時短勤務の内容

育児についての時短勤務とは、3歳未満の子どもを養育する従業員が希望した場合に、1日の所定労働時間を原則6時間にする短時間勤務が利用できる制度です。

時短勤務は育児・介護休業法に定められ義務化された制度のため、従業員が時短勤務を希望した場合には、事業主は原則拒否をすることはできません。

従業員が6時間未満の時短勤務を希望した場合には、会社が就業規則などで制度として認めていたり、個別に会社と従業員で同意があれば可能です。
ただし、育児・介護休業法に定められている時短勤務は原則6時間のため、制度として認めていなければこの希望を拒むことができます。

時短勤務は、原則子どもが3歳になる誕生日の前日まで利用可能です。

2.育児についての時短勤務の条件

育児についての時短勤務は、以下の条件を満たした従業員が取得可能です。

  • 3歳に満たない子を養育する従業員であること
  • 時短勤務前の1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
  • 日々雇用される従業員でないこと
  • 短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと
  • 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

労使協定を締結した場合は、以下の従業員を適用除外とすることができます。

  • 事業主に継続雇用された期間が1年に満たない従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
  • 業務の性質や実施体制に照らし合わせて、時短勤務が困難と認められる業務に従事する従業員

3.3歳以上の子どもを養育する場合の時短勤務

育児・介護休業法に定められている育児についての時短勤務は、3歳に満たない子を養育する従業員が希望した場合には、事業主は制度の利用が義務付けられています 。

そのため、3歳以上の子どもを養育する場合の時短勤務は、育児・介護休業法には定められているわけではなく努力義務となっています。

しかし、実際には、3歳以上の子どもを養育する場合の時短勤務を導入している企業も数多くあるのが現状です。

さらに、2025年4月1日改正、2025年10月1日施行の育児・介護休業法により、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入が義務化されました。

具体的には、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に関して、事業主は以下の5つの講ずべき措置の中から2つ以上の措置を選択して講じなければならなくなりました。

  • 始業時刻等の変更
  • 月10日以上のテレワークなど
  • 保育施設の設置運営など
  • 就業しつつ子を養育することを容易にするための年10日以上休暇の付与
  • 短時間勤務制度

事業主が上記の中から短時間勤務制度を選択した場合には、3歳以上の子どもを養育する場合の時短勤務も実質義務化されたことになります。

まとめ

このように、育児・介護休業法に定められている時短勤務は、3歳の誕生日前日までが義務化されています。

しかし、実態は、3歳以上から小学校就学までの時短勤務制度を導入している企業も数多くあります。

時短勤務について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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