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育児介護休業法における介護についての時短勤務について

育児介護休業法における介護についての時短勤務について


記事作成日:2025/7/1

育児介護休業法における介護についての時短勤務について

育児介護休業法における介護についての時短勤務について

時短勤務を利用している従業員が昨今では増えていますが、時短勤務は育児を行なっている従業員だけのものと理解している方も多いです。
時短勤務とは育児・介護休業法に定められた制度で正式名称を時短勤務制度といい、育児や介護を行なっている従業員が仕事と家庭の両立ができることを目的としています。
すなわち、時短勤務は、育児を行なっている従業員だけでなく、介護を行っている従業員も対象なのです。

今回は、この時短勤務制度のうち、介護についての時短勤務について分かりやすく解説していきます。

今回の記事の3行要約

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  • 時短勤務は育児だけでなく、要介護状態の家族を介護する従業員も利用できる法定義務の制度です。
  • 事業主は、従業員の希望に応じて原則1日6時間の時短勤務を認め、拒否することはできません。
  • 対象家族1人につき3年以上の期間で2回以上利用可能で、企業は時短勤務等の支援措置を講じる義務があります。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 従業員から介護による時短勤務の申出があった人事・労務担当者
☑ 介護離職防止のための両立支援策を知りたい経営者・管理職
☑ 育児・介護休業法における介護関連の措置義務を確認したい企業の担当者



1.介護についての時短勤務の内容

介護についての時短勤務とは、要介護状態にある家族を介護する従業員が利用できる制度です。

要介護状態にある家族を介護する従業員が希望した場合に、1日の所定労働時間を原則6時間にする短時間勤務が利用できます。

介護についての時短勤務は、介護休業とは違って働きながら休業しないで介護を行うための制度です。

介護についての時短勤務は育児・介護休業法より義務化されているため、要介護状態にある家族を介護する従業員が希望した場合には、原則事業主は拒否をすることはできません。

従業員が6時間未満の時短勤務を希望した場合は、受け入れるかどうかは事業主の判断によります。
事業主が受け入れれば6時間未満の時短勤務も可能ですし、事業主はこの希望を拒否することも可能です。

2.介護についての時短勤務の条件

介護についての時短勤務は、以下の条件を満たした従業員が取得可能です。

  • 対象家族を介護する従業員であること
  • 日々雇用される従業員でないこと
  • 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

労使協定を締結した場合は、以下の従業員を適用除外とすることができます。

  • 入社1年未満の従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3.介護についての時短勤務の対象となる家族

介護についての時短勤務の対象となる要介護状態にある家族とは、以下の家族になります。

  • 配偶者
  • 父母
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

配偶者は事実婚も含みますが、子の範囲は養子を含む法律上の親子関係がある子のみです。

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害のため、2週間以上常時介護を必要とする状態のことです。

介護についての時短勤務は、対象家族1人について利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上取得できます。

4.介護のための短時間勤務制度等の措置

育児・介護休業法では要介護状態にある家族を介護する従業員に対して、事業主は以下のいずれかの制度を設ける必要があるとしています。

  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
  • 労働者が利用する介護サービスの費用の助成やその他これに準ずる制度

まとめ

このように、育児・介護休業法に定められている時短勤務は、育児についての時短勤務制度だけでなく介護についての時短勤務制度もあります。
時短勤務について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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