育児介護休業法における介護についての時短勤務について
記事作成日:2025/7/1
時短勤務を利用している従業員が昨今では増えていますが、時短勤務は育児を行なっている従業員だけのものと理解している方も多いです。
時短勤務とは育児・介護休業法に定められた制度で正式名称を時短勤務制度といい、育児や介護を行なっている従業員が仕事と家庭の両立ができることを目的としています。
すなわち、時短勤務は、育児を行なっている従業員だけでなく、介護を行っている従業員も対象なのです。
今回は、この時短勤務制度のうち、介護についての時短勤務について分かりやすく解説していきます。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 従業員から介護による時短勤務の申出があった人事・労務担当者
☑ 介護離職防止のための両立支援策を知りたい経営者・管理職
☑ 育児・介護休業法における介護関連の措置義務を確認したい企業の担当者
介護についての時短勤務とは、要介護状態にある家族を介護する従業員が利用できる制度です。
要介護状態にある家族を介護する従業員が希望した場合に、1日の所定労働時間を原則6時間にする短時間勤務が利用できます。
介護についての時短勤務は、介護休業とは違って働きながら休業しないで介護を行うための制度です。
介護についての時短勤務は育児・介護休業法より義務化されているため、要介護状態にある家族を介護する従業員が希望した場合には、原則事業主は拒否をすることはできません。
従業員が6時間未満の時短勤務を希望した場合は、受け入れるかどうかは事業主の判断によります。
事業主が受け入れれば6時間未満の時短勤務も可能ですし、事業主はこの希望を拒否することも可能です。
介護についての時短勤務は、以下の条件を満たした従業員が取得可能です。
労使協定を締結した場合は、以下の従業員を適用除外とすることができます。
介護についての時短勤務の対象となる要介護状態にある家族とは、以下の家族になります。
配偶者は事実婚も含みますが、子の範囲は養子を含む法律上の親子関係がある子のみです。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害のため、2週間以上常時介護を必要とする状態のことです。
介護についての時短勤務は、対象家族1人について利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上取得できます。
育児・介護休業法では要介護状態にある家族を介護する従業員に対して、事業主は以下のいずれかの制度を設ける必要があるとしています。
このように、育児・介護休業法に定められている時短勤務は、育児についての時短勤務制度だけでなく介護についての時短勤務制度もあります。
時短勤務について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。