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育児休業に関する雇用保険の給付とは?

育児休業に関する雇用保険の給付とは?


記事作成日:2025/7/21 / 最終更新日:2025/10/4

育児休業に関する雇用保険の給付とは?

育児休業に関する雇用保険の給付とは?

昨今では、制度の充実により育児休業を取得する従業員が増えています。
育児休業で休業した場合には、条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金などが支給されるため、休業期間の収入についてあまり心配をする必要はありません。

今回は、育児休業に関する雇用保険の給付について解説していきます。

今回の記事の3行要約

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  • 育児休業取得時に支給される給付金に加え、2025年4月から出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が新設された。
  • 出生後休業支援給付金は夫婦共に育休取得で手取り100%相当を支援し、育児時短就業給付金は時短勤務者に賃金の10%を支給する。
  • 育児休業給付金は最長2歳まで、産後パパ育休は最大28日間、各種要件を満たせば雇用保険から給付される。

この記事は、こんな方におすすめです。

☑ 育児休業制度の最新情報を従業員に周知したい人事・労務担当者
☑ 育休取得時の収入減を心配している妊娠中・育児中の従業員とその家族
☑ 男性育休の取得を推進したい経営者・管理職



1.育児休業に関する給付

育児休業をした場合には、条件を満たせば雇用保険から以下の給付が行われます。

(1)育児休業給付金

育児休業給付金とは、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して支給される給付金で最長2歳まで延長可能です。
育児休業給付金は、以下の要件を満たした場合に、支給されます。

・1歳未満の子(要件を満たした場合1歳6か月、2歳まで延長可能)を養育するための育児休業を取得した雇用保険被保険者であること

・育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月以上あること

・一支給単位期間中の就業日数が10日以下であること(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること)

・育児休業取得後に職場復帰を前提としていること

・有期雇用労働者の場合は、上記の要件に加えて子どもが1歳6か月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないこと

育児休業給付金の支給期間は、子が1歳になる日の前日までです。
ただし、特定の事情がある場合には、子が1歳6か月、または2歳になる日の前日まで延長が可能です。

育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日目までは休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 67%、181日目以降は休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 50%になります。

(2)出生時育児休業給付金

子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)まで取得できる産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者に対して、支給される給付金です。
育児休業給付金の支給額は、出生後8週間以内に取得する産後パパ育休(最大28日間)に対して、賃金日額 × 支給日数 × 67%です。

(3)出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、出産後に取得する育児休業期間を対象に2025年4月から新設された給付金です。

男性は子の出生後8週間以内の育児休業に対して、女性は産後休業後8週間以内の育児休業が対象で、両者がその期間に14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。

出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始前賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%です。
出生後休業支援給付金は、育児休業給付と合わせて実質的に最大28日間手取り100%を支援することを目的としています。
通常の育児休業給付金は休業開始前賃金日額の67%ですが、その額に出生後休業支援給付金の休業開始前賃金日額の13%を加えます。

さらに、育児休業期間中の社会保険料は免除されて、その金額は概ね就労収入20%とされますので、手取り100%を支援することになるのです。

(4)育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を持つ雇用保険の被保険者が時短勤務をする場合に支給される2025年4月から新設された給付金です。
育児時短就業給付金の支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。

育児時短就業給付金の支給対象月に支払われた賃金が、育児時短就業前に支払われた賃金水準と比べて低下していない場合には支給されません。
また、支給対象月に支払われた賃金が育児時短就業給付金の支給限度額以上の場合や、育児時短就業給付金の支給額が最低限度額以下である場合は、育児時短就業給付金は支給されません。

まとめ

このように、育児休業を取得した男女に対しては、2025年4月から新設された出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金により手厚い支援が受けられるようになりました。

育児休業について知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。


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よくある質問

A. はい、産後パパ育休(出生時育児休業)と通常の育児休業は別制度のため、両方取得することができます。産後パパ育休は子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得でき、出生時育児休業給付金として賃金日額の67%が支給されます。その後、通常の育児休業を取得すれば、育児休業給付金として休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%が支給されます。さらに、2025年4月から新設される出生後休業支援給付金を活用すれば、両親が出生後8週間以内にそれぞれ14日以上の育児休業を取得することで、最大28日間は実質手取り100%の支援を受けることが可能になります。
A. 育児休業給付金は休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に支給率が下がります。収入減少への対策として、2025年4月から新設される育児時短就業給付金の活用が考えられます。これは2歳未満の子を持つ雇用保険の被保険者が時短勤務をする場合に、賃金額の10%相当額が支給される給付金です。育児休業を早めに切り上げて時短勤務に移行することで、時短勤務の賃金に加えて育児時短就業給付金を受給でき、結果として収入を増やすことができる可能性があります。ただし、育児時短就業給付金は賃金が時短就業前と比べて低下していない場合は支給されませんので、注意が必要です。
A. 育児休業中に働くこと自体は可能で、一定の条件を満たせば育児休業給付金を受給できます。支給要件として「一支給単位期間中の就業日数が10日以下であること(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること)」が定められています。つまり、月に10日以内または80時間以内であれば、働きながらでも育児休業給付金を受給できます。ただし、働いた分の賃金と育児休業給付金の合計が、休業前の賃金を大きく超える場合は給付金が減額される可能性があります。産後パパ育休では、28日間の休業期間中に最大10日(80時間)まで働くことができる設計になっています。

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