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育児休業に関する雇用保険の給付とは?
記事作成日:2025/7/21 / 最終更新日:2025/10/4
昨今では、制度の充実により育児休業を取得する従業員が増えています。
育児休業で休業した場合には、条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金などが支給されるため、休業期間の収入についてあまり心配をする必要はありません。
今回は、育児休業に関する雇用保険の給付について解説していきます。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 育児休業制度の最新情報を従業員に周知したい人事・労務担当者
☑ 育休取得時の収入減を心配している妊娠中・育児中の従業員とその家族
☑ 男性育休の取得を推進したい経営者・管理職
育児休業をした場合には、条件を満たせば雇用保険から以下の給付が行われます。
育児休業給付金とは、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して支給される給付金で最長2歳まで延長可能です。
育児休業給付金は、以下の要件を満たした場合に、支給されます。
育児休業給付金の支給期間は、子が1歳になる日の前日までです。
ただし、特定の事情がある場合には、子が1歳6か月、または2歳になる日の前日まで延長が可能です。
育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日目までは休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 67%、181日目以降は休業開始前賃金日額 × 支給日数 × 50%になります。
子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)まで取得できる産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者に対して、支給される給付金です。
育児休業給付金の支給額は、出生後8週間以内に取得する産後パパ育休(最大28日間)に対して、賃金日額 × 支給日数 × 67%です。
出生後休業支援給付金は、出産後に取得する育児休業期間を対象に2025年4月から新設された給付金です。
男性は子の出生後8週間以内の育児休業に対して、女性は産後休業後8週間以内の育児休業が対象で、両者がその期間に14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始前賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%です。
出生後休業支援給付金は、育児休業給付と合わせて実質的に最大28日間手取り100%を支援することを目的としています。
通常の育児休業給付金は休業開始前賃金日額の67%ですが、その額に出生後休業支援給付金の休業開始前賃金日額の13%を加えます。
さらに、育児休業期間中の社会保険料は免除されて、その金額は概ね就労収入20%とされますので、手取り100%を支援することになるのです。
育児時短就業給付金は、2歳未満の子を持つ雇用保険の被保険者が時短勤務をする場合に支給される2025年4月から新設された給付金です。
育児時短就業給付金の支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。
育児時短就業給付金の支給対象月に支払われた賃金が、育児時短就業前に支払われた賃金水準と比べて低下していない場合には支給されません。
また、支給対象月に支払われた賃金が育児時短就業給付金の支給限度額以上の場合や、育児時短就業給付金の支給額が最低限度額以下である場合は、育児時短就業給付金は支給されません。
このように、育児休業を取得した男女に対しては、2025年4月から新設された出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金により手厚い支援が受けられるようになりました。
育児休業について知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。