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令和7年度税制改正における所得税の基礎控除の見直しについて
記事作成日:2025/9/17
令和7年度税制改正により、基礎控除と給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この改正により令和7年分の年末調整から変更になる点があるため、企業などの労務担当者は注意しなければなりません。
今回はこの改正の中で、基礎控除の見直しについて解説していきます。
※本記事は2025年9月17日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 令和7年分年末調整から変更となる控除額を確認したい人事・労務担当者
☑ 税制改正による給与計算への影響を把握したい経営者・事業主
☑ 所得税負担軽減の恩恵を知りたい給与所得者・パート労働者
基礎控除とは所得税額を算出する場合に使われる所得控除の中の1つで、年間の合計所得金額が2,500万円を超えなければ誰でも適用を受けることができる控除です。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わります。
令和7年税制改正前の納税者本人の合計所得金額と控除額は、以下の通りでした。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
このように令和7年の税制改正が行なわれる前は、基礎控除の最高控除額が48万円でした。
また、この改正前は、給与所得に対する控除である給与所得控除の年間給与の収入金額162万5,000円以下の控除額は55万円でした。
そのため、基礎控除の最高控除額と給与所得控除の年間給与の収入金額162万5,000円以下の控除額を合わせると103万円になります。
すなわち年収103万円の壁とは、年間の合計所得金額が年間103万円以下であれば所得税がかからないラインのことなのです。
令和7年からはこの税制改正により所得税がかかる金額が上がるため、年収103万円の壁は無くなります。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しで、合計所得金額に応じて以下のとおり基礎控除額が改正されました。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超~336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超~489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超~655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超~2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
今回の改正により、合計所得金額2,350万円以下の所得税の基礎控除の控除金額が変更になりました。
この控除額は、所得税の基礎控除の令和7年分、令和8年分に適用され、令和9年以降は以下のように再度見直されますので注意が必要です。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超~2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
このように、令和7年度税制改正により、基礎控除や給与所得控除が見直され、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この改正は、令和7年の年末調整から適用されますので、注意が必要です。
年末調整について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。