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令和7年度税制改正における所得税の給与所得控除の見直しについて
記事作成日:2025/9/7
令和7年度税制改正により、基礎控除と給与所得控除を見直して、特定親族特別控除を創設し、扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この税制改正により令和7年の年末調整は、従来とは変更になる点があるため、企業などの労務担当者は注意が必要です。
今回はこの改正の中で、給与所得控除の見直しについて解説していきます。
※本記事は2025年9月17日時点の法令をもとに執筆しており、法改正等により現在の制度と異なる場合があります。ご不明点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
この記事は、こんな方におすすめです。
☑ 令和7年の年末調整で新制度対応が必要な経理・人事担当者
☑ パート・アルバイト従業員の勤務調整を検討している事業主・管理者
☑ 配偶者控除や扶養範囲内での働き方を考えている労働者・家族
給与所得控除とは、パートやアルバイトも含む会社員などの給与所得者が、所得税や住民税を計算する場合に、給与収入から一定額を控除することができる制度のことです。
給与所得控除は、納税者の給与等の収入金額に応じて控除額が変わります。
令和7年度の税制改正では、所得税に対する給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に上げられました。
令和7年度税制改正前の納税者の給与等の収入金額と所得税に対する給与所得控除額は、以下の通りでした。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| ~55万円 | 給与等の収入金額の全額 |
| 162万5000円以下 | 55万円 |
| 162万5000円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 (上限) |
このように令和7年の税制改正が行なわれる前は、給与所得控除の年間給与の収入金額162万5,000円以下の給与所得控除額は55万円でした。
また、すべての納税者に適用される基礎控除については、所得税に対する最高控除額が48万円でした。
そのため、給与所得控除の年間給与の収入金額162万5,000円以下の控除額と基礎控除の最高控除額を足すと103万円になります。
すなわち年収103万円の壁とは、所得税がかかるかかからないかの境界線のことなのです。
令和7年からは、税制改正により所得税がかかる境界線が上がります。
令和7年度税制改正による所得税の給与所得控除の見直しで、納税者の給与等の収入金額と所得税に対する給与所得控除額は以下のとおり改正されます。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| ~65万円 | 給与等の収入金額の全額 |
| 162万5000円以下 | 65万円 |
| 162万5000円超~180万円以下 | 65万円 |
| 180万円超~190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 (上限) |
このように、令和7年度税制改正によって、基礎控除や給与所得控除が見直されて、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われます。
この税制改正は、令和7年の年末調整から適用されますので、年末調整を行う場合には注意が必要です。
年末調整について、知りたいことや疑問点などがございましたら是非一度当事務所にご相談ください。