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人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コース

人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コース


記事作成日:2024/5/20

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「人材開発支援助成金」とは、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得するのを目的として、職業訓練等を計画的に実施した場合の経費や訓練期間の賃金の一部を国が助成する厚生労働省の助成金です。
令和6年度の人材開発支援助成金は、「人材育成支援コース」「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」「建設労働者認定訓練コース」「建設労働者技能実習コース」の6つのコースがあります。

今回は、人材開発支援助成金の中の建設労働者認定訓練コースについて、分かりやすく解説していきます。

1.人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コースとは??

建設労働者認定訓練コースとは、認定職業訓練や指導員訓練の中で、建設関連の訓練を実施した場合にかかった経費の一部を助成するものです。
また、事業主が建設労働者に対して認定訓練を受講させた場合に、労働者に支払った賃金の一部を助成します。
経費助成と賃金助成のそれぞれについて、解説していきます。

2.建設労働者認定訓練コース(経費助成)

建設労働者認定訓練コース(経費助成)の詳細について、解説していきます。

(1)受給できる事業主

受給できる建設事業主は、以下になります。
・中小建設事業主であること
・雇用管理責任者を選任すること
・都道府県から認定訓練助成事業費補助金、または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて認定訓練を行うこと

(2)算定対象者

広域団体認定訓練助成金、または認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること

(3)対象となる職業訓練や指導員訓練

職業能力開発促進法第24条第1項に規定されている認定職業訓練、または職業能力開発促進法第27条第1項に規定する指導員訓練の中で建設関連の訓練であること
ただし、経理事務や営業販売的な要素を持つ職業訓練や指導員訓練の場合は、対象となりませんので注意が必要です。

(4)助成額

助成対象経費の1/6

助成対象経費とは、広域団体認定訓練助成金の支給、または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて、都道府県が実施する助成により助成対象経費とされた額のことです。

3.建設労働者認定訓練コース(賃金助成)

建設労働者認定訓練コース(賃金助成)の詳細について、解説していきます。

(1)受給できる事業主

受給できる建設事業主は、以下のすべてを満たした事業主です。
・中小建設事業主であること
・雇用管理責任者を選任すること
・雇用する建設労働者に認定訓練を受講させて、通常の賃金の額以上の賃金をその期間に支払うこと
・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた事業主であること

(2)算定対象建設労働者

中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者で、その事業主が認定訓練を受講させた建設労働者であること

(3)対象となる職業訓練や指導員訓練

職業能力開発促進法第24条第1項に規定されている認定職業訓練、または職業能力開発促進法第27条第1項に規定する指導員訓練の中で建設関連の訓練であること
ただし、経理事務や営業販売的な要素を持つ職業訓練や指導員訓練の場合は、対象となりませんので注意が必要です。

(4)助成額

3,800円/人日

賃金要件、資格等手当要件を満たした場合は、1,000円/人日割増されます。
また、1事業年度(4/1〜3/31)の支給上限額は1,000万円/年です。

まとめ

人材開発支援助成金の建設労働者認定訓練コースとは、建設関連の認定訓練を実施した場合、かかった経費や労働者に支払った賃金の一部を助成するものです。
このように、人材開発支援助成金の建設労働者認定訓練コースとは、建設事業主等に特化した助成金の一つです。

人材開発支援助成金の建設労働者認定訓練コースについて、興味がある場合や詳しく知りたい場合などは、是非一度当事務所にご相談ください。

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